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~大阪の交通事故弁護士~ 損保弁と非弁提携 その4

コラム

2021年2月18日
~大阪の交通事故弁護士~ 損保弁と非弁提携 その4

2021.2.18

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

また、弁護士にお金を出すのは保険会社だから仕方がないという声が聞こえてきそうですが、その考え方は、少なくとも弁護士にとっては、とんでもないものです。弁護士にとって、誰がお金を出すのかは、実はどうでもよいことです。弁護士にとって、「依頼者」というのは、お金を出すか否かにかかわらず、その人にとって最善を尽くすべき相手なのです。

また、時として、お金を出そうとする人間から自分の「依頼者」を守ることが、弁護士としての職責となる場面というものはあります。弁護士は、お金に支配されてはならない立場なのです。私は、弁護士を豊かにする方が、国民、特に何の拠り所もない一般庶民の利益になると考える人間なのですが、その理由は、弁護士がお金に飢えてしまうと、依頼者の利益が簡単に犠牲にされてしまうことがあるためです。弁護士が、弁護士費用を負担する何者か(いわばスポンサーであり、決して「依頼者」ではありません。)のために、「依頼者」の利益を犠牲にするのが当たり前になる構造があるとすれば、その構造にはメスが入れられなければならないと、素朴に感じています。この構造自体が、非弁提携にしばしばみられるものなのです。

損保弁には、そのような構造問題はないのでしょうか?

 

 

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