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~大阪の交通事故弁護士~ 損保弁と非弁提携 その3

コラム

2021年2月17日
~大阪の交通事故弁護士~ 損保弁と非弁提携 その3

2021.2.17

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

私たち被害者側の弁護士は、事件処理については、弁護士と依頼者で十分な打ち合わせを行います。依頼者以外の者の意向を考慮することはありません。仮に弁護士特約の保険会社が何か言ってきたとしても、全く相手にしません。

他方、損保弁の場合は、どうなんでしょうか?損保弁が、加害者本人と十分な打ち合わせを行い、加害者以外の者、つまり保険会社の意向を無視できているとすれば、何の問題もありません。しかし、加害者と保険会社の方針が食い違うとき、弁護士が加害者の意向を軽んじるという話は、よく聞こえてきます。そもそも、加害者本人と弁護士で打ち合わせをしたことがほとんどないということを聞かされることは少なくありません。弁護士としての仕事の進め方自体に、重大な問題が存在する可能性が示唆される状況です。

もちろん、加害者本人が法的にはあり得ない解決を望んでいる場合は、弁護士と保険会社主導で事件が処理されていくということにも、仕方がないというべき事情があると思います。ただ、やはりそういう場合でも、損保弁は加害者の代理人として事件に関与している以上、加害者を説得して、方針に同意をしっかりととらなければならないし、また度を超えた説得は許されないでしょう。ちなみに、説得できなければ辞任するという道は、損保弁にはあるのでしょうかね?

 

 

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