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~大阪の交通事故弁護士~ 主婦休損、家事休損の有利性 その3

コラム

2021年1月29日
~大阪の交通事故弁護士~ 主婦休損、家事休損の有利性 その3

2021.1.29

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

主婦休損、家事休損が被害者にとって有利であるということは、加害者、保険会社には不利ということでもあります。そのせいか、主婦であり、かつパートなどで収入のある被害者に弁護士がつく前に、保険会社が、主婦休損、家事休損に関してどの程度の説明を行うかにはばらつきがあります。

現に私が弁護士として入る前の保険会社による損害賠償提示では、事故直後にパートを少し休んだことによる数万円だけが含まれていたというケースは少なくはありません。個人的には、保険会社の保険金不払い事例の極めて大きな山が、このパート主婦の休業損害には存在するものと推測しています。金融庁と協力して、実態を解明していくような活動が、弁護士会によってなされてもいいのに、「なぜか」弁護士会というところは、保険会社には甘いように感じます。

 

 

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