2021.1.27
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
家事労働に関する休業損害を、主婦休損、家事休損と呼んでいます。多くの女性の場合、この主婦休損、家事休損の方が得になります。
交通事故で、主婦の方が軽い目のお怪我をしたとしても、家事労働ができないということは、入院中を除けばそれほど多くはないことだと思います。時間をかけたり、事故前とは異なる水準の疲労感を持ちながらなんとかしていたり、部分的にはご家族のお手伝いを得たりしながら、家事労働をされることが多いと思います。
賠償の世界では、このような家事労働が、十分に行えなかったり、事故前とはことなる特別の努力をもって行われる実態を、休業損害として評価することになっています。
この主婦休損、家事休損が、交通事故被害者にとっては、かなり有利な結果につながることが多いのです。
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岸正和法律事務所
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