2021.1.5
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
弁護士費用について、弊所では、自動車保険に附帯された弁護士費用特約をお持ちの方については、その特約の基準通りにいただいております。この場合、お客様に弁護士費用をご負担いただくことがない事案がほとんどです。
他方、お客様が弁護士費用特約をお持ちでない場合には、着手金は0円として、完全成功報酬制をとることにしています。この完全成功報酬制というのは、お客様の得られた経済的利益の額をベースに、その一定割合を成功報酬としていただくものです。要するに、負ければ弁護士報酬は0円になります。完全成功報酬制のことを「ファイトマネー方式」と呼ぶ弁護士がいますが間違いです。負ければ、何ももらえません。相撲の懸賞金方式と呼ぶべきです。
逆に、お客様を勝たせれば勝たせるほど、弁護士報酬は増えます。弁護士とお客様が同じ船に乗るようなものです。当然、事件の見通しをある程度正確に持てない弁護士にはとることができない方法です。
個人的には、私は完全成功報酬制が大好きで、着手金というものが嫌いです。弁護士という職業の悪いイメージの大部分は、この着手金というもののために生じたのではないでしょうか?依頼者が完全に負けても、弁護士には多くのお金が、着手金として支払われてしまうことがあります。弁護士特約があれば、依頼者にとってはそれほど問題ないと思いますが、特約がない場合、依頼者の負担となります。依頼者は、当然、不満を持たれることでしょう。しばしば、着手金詐欺の疑いが弁護士にかけられているようです。中には、本当に詐欺としか言いようのない事案もあると思います。正直、弁護士は怖いな、と思うのです。
ですから、私は、記憶の限りでは、平成28年の初め以降、お客様ご本人から着手金をいただいたことは、一度もありません。すべて、弁護士特約か、完全成功報酬制で受任してきました。これからも、このスタイルを続ける方針です。ただし、負ける可能性がかなりある事案で、弁護士特約がなく、それでも依頼者が私に依頼したい、ほかの弁護士ではダメと言ってきたら、どうすればいいのかについては、常に悩みます。もしかしたら、例外を認めるかもしれませんが、そのような例外は多分、今年1件あるかどうか、という感じでしょうか。
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