2020.12.13
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
紛争処理センターでは、保険会社の社員さんが弁護士を利用せずに活動されることがほとんどですが、あっ旋委員の弁護士から、何か出さなくてもいいのですか、と聞かれても不要と回答することが多いようです。こちらは、いやいや何も出さなかったら、こちらの立証は認められて、そちらの主張は絶対に通らないと思いますよ、と内心考えていたりします。
単に証拠の評価に慣れていないだけならばわからないでもないです。しかし、被害者側には、別にそういう保険会社に妥協して示談をする義務はありません。強引にこちらの立証を認めないのはそちらの勝手ですが、じゃあ裁判ですね、と言うと、待って下さい、と態度を変えてきます。そういうのは、感心できませんね。
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岸正和法律事務所
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