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~大阪の交通事故弁護士~ 交通事故紛争処理センターにおける訴訟移行の要請 その6

コラム

2020年12月7日
~大阪の交通事故弁護士~ 交通事故紛争処理センターにおける訴訟移行の要請 その6

2020.12.7

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

残念ながら、昨日、記事のアップを忘れていました。毎日更新を意識しているので、悔しいです。自宅からでも投稿できるので、帰ってからやればよいと考えたのが仇になりました。こういう時は、近いうちに1日2回投稿して挽回することにしています。

前回までに記載したように、紛争処理センターには、示談あっ旋から審査(この審査の結果が保険会社を拘束します。)という手続きが用意されているのですが、これらから逃れるために保険会社には訴訟移行の要請という手段があります。

その詳細を語るだけの知識や経験は私にはまだありません。しかし、私の経験の中でも、被害者側が実質的な防御を行うことは不可能ではないですし、結果的に、仮に後遺障害を争うというもっともらしい主張を保険会社がしてきたとしても、それを退けることは可能です。一般の方がこれらの記事を読まれても、自力では対応できないかと思いますが、弁護士に依頼する際は、ある弁護士がこういう経験をホームページで語っていたということを思い出していただきたいと考えております。

 

 

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