2020.12.5
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
訴訟移行の要請という制度に関して、あまり詳しい弁護士はいないと思います。私も、正直あまりわかっていないと思います。
ただ、弁護士に向いている人というのは、このような誰も正確なルールを把握できていないと思われる状況において、議論をリードして自己に有利なルールを創ろうとする性格の人間であると、これは確信を持って言えます。
仮に、私の事件のような状況においても、「被害者側はこの手続きに関与できません。」とあっ旋委員に言われたときに、「ああそうですか。」と言って終わる弁護士の方が多いと思います。しかし、「これは紛争なのだから、事実上、対立当事者である被害者側にもあっ旋委員に対して意見を述べることは否定されるべきではないでしょう。あっ旋委員もそれを踏まえて意見書を起案する方が、より公平でしょう。」と、そこから食い下がるのが私の性格です。この事件では、私の性格が良い結果につながったのだろうと思います。
本音を言うと、あっ旋委員の弁護士は、充実した根拠づけをした意見書を起案する時間はないと考えています。そこから出発したため、「私の意見書を添付資料としてお付けください。」という発想が出てくるわけです。その私の意見書を書く際は、あっ旋委員が、「理由は、別添の申立人代理人弁護士作成の「意見書」記載のとおりである。」とだけ根拠を記載すればよいと思えるようなものを書くよう、心掛けました。若干、目線を当事者から中立な第三者にずらす等の工夫をしたということです。
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