2020.12.4
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
また、保険会社から訴訟移行の要請が出た場合、その当否を決める手続きに、被害者側が関与することは、制度的には保証されていません。保険会社が要請し、担当のあっ旋委員の弁護士が意見書を書き、東京の本部で要請を受け入れるか否かを判断します。
したがって、基本的に、被害者側はその進行を見守るだけということになります。
私の場合は、あっ旋委員に話をつけて、意見書を提出します。さらに、あっ旋委員の意見書に、添付資料として私の意見書をつけてくれるよう、依頼をします。このような被害者側の活動により、実質的には、被害者側にも防御の機会が与えられることになります。
このような創意工夫により、訴訟移行の要請を認めさせなかった経験はあります。
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岸正和法律事務所
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