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~大阪の交通事故弁護士~ 交通事故紛争処理センターにおける訴訟移行の要請 その3

コラム

2020年12月3日
~大阪の交通事故弁護士~ 交通事故紛争処理センターにおける訴訟移行の要請 その3

2020.12.3

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

仮にこのようなことが許されるのであれば、保険会社としては、示談交渉で被害者が保険会社の提示を飲まなければ、仮に紛争処理センターに持ち込まれたとしても、後遺障害を否定することにより、示談あっ旋~審査という選択肢を奪うことができることになります。

要するに、それほど時間をかけたくないような依頼者に対して、訴訟か、低額での示談かの二者択一を迫れるわけです。日本のような民事訴訟をすると判決が出るまでに平均で1年近く、また後遺障害事案ではもっともっとかかっても珍しくない国では、紛争処理センターのような機関の意義は大きいのですが、そのような簡易迅速に裁判基準で解決できる手段を奪うことが、保険会社にできてしまうのは問題です。

 

 

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