2020.11.29
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
個人的には、将来の有給休暇請求権の喪失という損害は、①交通事故事件を取り扱う弁護士であれば誰でも手元に置いているはずの、赤い本や青本にも掲載されていること、また②特に青本では独立した項目を立てて裁判例が紹介されており、その中で肯定裁判例のみ3件が掲載されていることから、そんなにマイナーな損害なのかという点についても疑問を感じています。
正直、他の弁護士がどういう仕事をしているのかについては、あまり気にしないようにしていますが、請求漏れの場合は目立つので、今回は気になってしまいました。
ただ、示談交渉を円滑に裁判基準フル認定にまで持っていくためには、後遺障害14級9号で逸失期間3年又は4年で示談をしているような弁護士を根絶する方が重要課題と考えています。また、低額の主婦休損額で示談してしまう弁護士の存在も、私の円滑な業務遂行への障害になる程度が大きいです。克服されるべきはこれらの弁護士の存在でしょうか。
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岸正和法律事務所
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