2020.11.28
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
最近、この将来の有給休暇請求権の喪失を損害に含む請求を保険会社にしたところ、保険会社の担当者は、そのような損害が請求できることを、理解していませんでした。粘り強く説明して、こちらの言い分は理解してもらえたのですが、彼は非常に困惑しており、「二十数年間この仕事をしていますが、こんな請求をしてこられたのは、岸先生が最初です。」と言われました。
もちろん、駆け引きでそう言われることはあることですが、実際に交渉をしていて思うに、これが嘘だったら、相手は名優だな、と思えるくらい、相手はこの損害について、知識がないように感じました。今回の相手方の言い分は、十分に信用できると思います。
とすれば、将来の有給休暇請求権の喪失については、実務上、被害者側から請求されることが極めてまれであるということになります。
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