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~大阪の交通事故弁護士~ あっ旋委員のあっせん案を見て思うこと

コラム

2020年11月22日
~大阪の交通事故弁護士~ あっ旋委員のあっせん案を見て思うこと

2020.11.22

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

紛争処理センターの示談あっ旋手続きというのは、私と同じく大阪弁護士会の会員である弁護士が、あっ旋案を作成します。このあっせん案を見ていると、そのあっ旋委員である弁護士の普段の仕事の中身が見えてきて興味深いです。

皆、普段の自分の仕事を通じて、示談の相場感覚を形成してきたはずです。例えば、私のように裁判基準でフル認定しなければ、お客様の強い意向がない限りは示談をしないという方針を確立してきた弁護士があっせん案を作れば、後遺障害14級9号の事案で、逸失利益の労働能力喪失期間を4年間とするようなことは、まずないでしょう。よほどの例外的な事案でない限り、5年間とします。

実は最近、喪失期間4年間とするあっ旋委員と遭遇しました。ただし、慰謝料をかなり増額するように交渉して、総額的には5年間で基準通りの慰謝料額の場合と、ほぼ変わらないところまで盛り返せたために、依頼者と相談の上、そのあっせん案を受け入れました。しかし、そのあっ旋委員に対して、大いに疑問を感じたケースでした。

ちなみに、私がイソ弁を雇ったとして、しょっちゅう喪失期間4年間でさっさと示談をしていたら、急いで解雇します。正直、そういう者には弁護士もやめていただきたいと、強く思うことでしょう。

 

 

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