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~大阪の交通事故弁護士~ 契約者無責主張と示談代行

コラム

2020年10月8日
~大阪の交通事故弁護士~ 契約者無責主張と示談代行

2020.10.8

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

ときどき、被害者が、自分に過失がない(無責)と主張すると、被害者の保険会社の対物賠償担当者が何もできない、と言うことがあります。対物賠償保険というのは、こちらに賠償責任があることを前提として、保険会社は、その解決のために示談を代行できるに過ぎないためです。この態度は、例えば停車中の追突事故など、明らかに無責であれば問題ないと思いますが、これはなかなか無責は難しいな、という事案の場合は問題です。

いわゆるダイレクト系や外資系の損保を除く、昔からある損害保険会社では、事故直後の契約者に無責主張の意思があっても、最終的には対物賠償保険を利用する可能性が見込まれる場合は、証拠保全の意味もあるので、アジャスター等による相手方車両の損害調査確認は行うのが一般的です。そして被害者側に弁護士がつけば、弁護士が過失割合を当方の物損等の被害事件とあわせて確定し、当方の対物責任と一括して示談等を行うというのが一般的な流れです。

話がややこしいですね。失礼いたしました。ただ、保険会社は慎重に選んだ方がいい、ということでもあります。

 

 

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