2020.10.6
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
大阪地裁基準(緑のしおりの基準)の、入通院慰謝料(傷害慰謝料)に関する「軽度の神経症状」基準が、通常基準の「3分の2程度とする」としているのは、その規定の仕方として、あまり感心しないと思います。やはり軽度の神経基準という表を作っていただいたほうが、一般の方にとっては理解しやすいのではないでしょうか?
交通事故弁護士としての経験上、「3分の1を削られた」という感じ方をされる例が多いのです。通常=普通をまず規定し、あなたは普通以下なので3分の1減額します、という建付けには、交通事故の被害に遭われた方に対する思いやりのなさを感じます。
こういうことは、頭の良い人の一部には、わかってもらえないように感じますが、特に在野法曹である弁護士には、想像力を発揮して、「かもしれない」と感じて欲しいところです。
ちょっとした心遣いで、相手の気持ちが軟化するという場面は多いので、このこと以外についても、考えていきたいです。
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