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~大阪の交通事故弁護士~ 慰謝料は損賠賠償の一部でしかありません

コラム

2020年9月30日
~大阪の交通事故弁護士~ 慰謝料は損賠賠償の一部でしかありません

2020.9.30

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

電話無料相談などで、交通事故被害者の方が、損害賠償額の全てのことを「慰謝料」と理解されているのかな、と感じることがあります。

交通事故の被害者の方は、加害者=損害保険会社から、損害の賠償を受け取る権利がありますが、慰謝料というのは、被害者が交通事故により受けた精神的な苦痛に対しての賠償です。したがって、損害賠償の一部ではありますが、全てではありません。休業損害や治療費、通院交通費などとともに、損害賠償の一つの種類、項目となるわけです。

ただ、現実に生じる交通事故の多くにおいては、治療終了後に保険会社が支払う金額のほとんど全てが慰謝料だけという現実もあります。そのような現実が、誤解を生じさせる原因なのかもしれません。

 

 

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