2020.9.29
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
細かいお話ですが、交通事故の被害者が死亡された場合、遺族が遺族年金を受給されていることがあります。この遺族年金は、賠償額を算定する際、賠償額から差し引かれます。賠償額からと言っても、逸失利益からに限られますが。
また、損害額からの控除対象は、原則的には現実に支払われた金額のみであるとされています。ただ、支払いを受けることが確定した分は未給付であっても控除されることになります。
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岸正和法律事務所
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