2020.9.28
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
ときどき、損害保険会社の社員さんの中に、交通事故を専門とする弁護士としては全く理解できない争い方をしてくる方がいらっしゃいます。問題が窓口の社員さんにあるのか、あるいはその上司にあるのかは不明なのですが、いずれにせよ、かなりハードルが高い主張をされることがあります。もちろん、どんな主張であっても、立証ができているのであれば、問題ないというよりも素晴らしいとさえ言えると思いますが、立証しようとすらしないので不思議です。
たぶん立証責任が原告=被害者側にあるということからくるものでしょう。もちろんそれが大前提ですが、被害者側が既に立証できているにもかかわらず、それを覆したいのであれば加害者側の立証活動も必要になります。また、裁判所の相場と異なる認定を得たいのであれば、なぜそうなのか、この事案の特殊性を主張立証しなければなりません。また、この立証のハードルは高いことが多いのです。
結局、どんな事実がどのような立証で認定されるのか、あるいは裁判所の認定の相場はどの程度なのかという、ある程度経験を積まないとわからないことが少なくないことによるものなのでしょう。また、示談交渉の場面であれば、示談だから理屈抜きで負けてほしいみたいな本音もあるのでしょう。
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