2020.9.13
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
昨日の続きです。
ただ、そのような個人的な美意識の発露のみで弁護士業をやっていくということが、本当にベストの選択なのかという問題意識は、持ち続けたいと思います。
弁護士費用特約のない交通事故の被害者の方が、着手金を自己負担しても、やはり弁護士を入れたい、裁判所による判断を仰ぎたい、とお考えであるのであれば、請求金額や勝訴の見込みに応じて、着手金額を調整して受任する道も用意しておいた方がいいのではないか、という問題点については、真摯に検討していきたいと思います。そしてそのような検討の結果、肯定的な結論に至れば、このホームページの「弁護士費用」のところを改訂して、世間に告知するつもりです。
いずれにせよ、お客様から直接高額のお金をいただくにも拘らず、お客様に何ら経済的なメリットを与えられない可能性があるということが、この着手金お客様自己負担問題の本質であり、この可能性が現実のものとなることは、お客様の側から見れば非常に重たい話であるということを真摯に受け止め、多方面からの検討をしてまいる所存でございます。
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岸正和法律事務所
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