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~大阪の交通事故弁護士~ 依頼者から着手金をもらうことの重み

コラム

2020年9月12日
~大阪の交通事故弁護士~ 依頼者から着手金をもらうことの重み

2020.9.11

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

私の交通事故事件受任の方針として、自動車保険等の弁護士特約がある方の場合はその基準に従い、弁護士特約がない方については着手金をもらわずに完全成功報酬制で、それぞれ受任をするというものがあります。要するに、お客様ご本人から、着手金をいただいたことは、独立して岸正和法律事務所を立ち上げてからの5年間で一度もありません。

このような受任ポリシーは、弁護士が依頼者ともめるケースの多くが、着手金をたくさん払ったのに結果が悪かったという事実に起因している以上、依頼者との関係を事件処理終了後も良好なものとしたい私のようなタイプの弁護士にとっては、非常に合理的なものであると言えます。

他方、このような受任ポリシーでは、複雑で難度が高い事件であり、敗訴(=請求棄却)リスクが相当あるものの、訴訟という手段をとって裁判所の判断を仰ぐことが望ましいケースについても、弁護士特約がなければ受任できないことになります。少なくない弁護士が、このようなケースを、着手金を多い目に設定したうえで受任することにしているのですが、実際に敗訴して全く賠償金がとれない結果に終わった場合は、依頼者との間でトラブルになることもありがちなようです。

私も、このようなやり方で依頼を受けてあげることが、弁護士としては正しいことなのではないかな、しかし負けたらもめるかもな、と時々悩んでいます。今後、方針を変更して、このような事件でも着手金を多めにもらって受任するという例外を認める運用にするかもしれません。

ただ、確実に言えるは、依頼者の負担なく着手金が弁護士に支払われる弁護士特約というものは、素晴らしいということだけなのでしょう。

 

 

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