2020.9.7
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
最近、示談交渉を早期に打ち切り、紛争処理センターに示談あっ旋を持ち込むケースが続いています。
私の方針として、裁判基準フル認定未満では示談するべきではないと依頼者様には助言するわけですが、保険会社が、交渉上の駆け引きもあるのでしょうが、裁判基準からかけ離れた水準の提示をしてきた場合、特に提示までの時間がかかったにもかかわらず、内容が酷いような場合は、当方は次の提示を行わないで、紛争処理センターに持ち込むか、訴訟にするかを、依頼者に決めてもらうという流れになっています。
示談による解決は、時間がかからないことが最大のメリットです。ただ、事案によっては、相手方が時間をかける割には裁判基準を無視した水準でしか提示をしてこないケースもないわけではありません。示談に拘ることで逆に時間を無駄にすることもあるということです。
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岸正和法律事務所
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