2020.8.29
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
そもそも弁護士費用特約の意義が非常に大きい場面というのは、昨日最後に触れた被保険者が追突されたような無過失が明らかであるために示談代行が利用できないようなケースではあります。ただし、被害者に過失があっても、相手方に損害賠償を請求する場面であれば、弁護士費用特約の利用は可能です。
この弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する際、注意すべきは弁護士費用特約により保険会社から支払われる金額以外に、その弁護士に報酬を支払わなくてもよいのか、についてしっかりと確認すべきという点です。
弊所の場合、弁護士報酬が300万円の枠を超える場合には、当然依頼者様から報酬をいただきます。また、訴訟となり判決で弁護士費用が認定された場合、一般的な保険会社の約款ではその認定額については、弁護士費用特約から弁護士に支払わないとされているため、この場合も依頼者様から弁護士報酬をいただきます。この2つの場合以外は、損害賠償請求の報酬を依頼者様からいただくことはございません。ときどき、依頼者様から追加で報酬を支払いたいと言われることもあるのですが、お断りをしております。
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