2020.8.27
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
せっかく、自動車保険の話をしたので、弁護士費用特約の話もしておきましょう。
弁護士費用特約は、被保険者が交通事故にあった際、弁護士を利用するために生じる相談料、着手金及び成功報酬などの弁護士に支払う費用を賄うための保険です。一般的には、相談料で10万円、委任契約後の弁護士費用は300万円の上限があります。また、上限の範囲内であっても、細かな算定根拠がありますので、被害者と保険会社が契約すれば保険会社が300万円まで払ってくれるというものではありません。
保険契約者が支払う年間保険料は、1000円台の保険会社が多いと聞いています。ですから、保険料負担は小さいと思われますので、弁護士としては、つけておいた方がいいです、と言う人がほとんどでしょう。当然のことですが、交通事故に遭ってから弁護士特約をつけても、今回の交通事故に関しては保険金の支払いはありません(ときどき、質問されます。)。
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