2020.8.23
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
軽微な交通事故で、交通事故当日だけの通院で終わったというケースは時々あります。通院(傷害)慰謝料に関する裁判所基準の算定の基礎となる通院期間は1日間ということになります。しかし、これでは金額が少なすぎます。どうすればいいでしょうか?
このようなケースでは、その1日の通院の際、警察に出すための診断書をもらっていたという場合もあります。この診断書には、全治1週間などの記載があるので、それを基に1週間分の通院慰謝料を請求すれば、認定される可能性があります。ただし、例えば仮に全治2週間と記載されていれば2週間分の認定が確実なのか、と問われれば、それは違うでしょう。やはり、その後通院していないことはそれなりに重たい事実です。事故態様や物損の程度からも軽微事故としか言いようのない場合であれば、例えば1週間分に短縮認定される可能性は十分にあります。
なお、このような治療期間の認定は、被害者が主婦などの家事従事者の場合、休業損害額にも影響するので、軽視すべきではありません。特に弁護士特約をお持ちの場合であれば、多くの法律事務所においては弁護士報酬等での費用倒れも考える必要がありませんので、必ず弁護士に相談されるべきです。
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