2020.8.17
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
「交通事故事件対応のための保険の基本と実務」という弁護士向けの本で拾った小さなネタ、すなわち同乗者である被害者が、運転者である加害者の保険から搭乗者傷害保険金を受け取ったことは、損害賠償について全く影響をしないのか、という損益相殺とは別の問題についての話です。
この点については、昨日触れた最高裁平成7年1月30日判決は何も言っていませんが、多くの裁判例は、加害者が保険料を払った搭乗者傷害保険から、被害者が保険金を受け取ったことを、慰謝料額を決める際の考慮要素の一つとしています。要するに損害賠償としての慰謝料額が減額されるということです。
具体的にどの程度慰謝料額を減額するのかという点については、平均的な考え方としては保険金の2、3割程度、多くても5割を超える減額は妥当ではない、とする見解が裁判官からは出ています。
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