2020.7.31
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所には行けませんでしたが、自宅などで交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
最近、治療が終わってから、つまり症状固定から、交通事故損害賠償請求の事件が集結するまでの流れが、依頼者様に理解されにくいと実感することが多いので、ここに簡単にまとめておきます。
一般化される大きな流れとしては、
の2段階があります。
1 ① 後遺障害等級の問題
岸正和法律事務所では、ほとんどの事件は、自賠責保険会社に対して被害者請求を行い、その中で後遺障害等級が認定されます。この段階の相手方は自賠責保険会社ですので、それまで相手方だと認識されていた任意保険会社とは会社が違うことがあります。
この自賠責保険会社から、想定通りの後遺障害等級が認定されれば、被害者にとっての後遺障害等級の問題は一応の解決と言ってよいでしょう。
他方、想定通りの後遺障害等級が認定されなければ、弊所では通常、同じく自賠責保険会社に対して異議申立てを行います。それでも駄目であれば、紛争処理機構への紛争処理申請を行うこともあります。この紛争処理申請の結論は、自賠責保険の最終的な判断と言えますので、それが不服であれば、訴訟しか残された手段はないということになります。
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