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~大阪の交通事故弁護士~ 損害保険会社からの示談金額提示が妥当かどうか?

コラム

2020年7月28日
~大阪の交通事故弁護士~ 損害保険会社からの示談金額提示が妥当かどうか?

2020.7.28

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

ここでの呼びかけが功を奏したのかは不明ですが、最近、損害保険会社からの示談金額提示が妥当かどうか確認してくださいという相談を受けることが増えてきました。

中には、慰謝料の提示がべらぼうに低いものがあり、結構驚きです。治療費を含めて120万円を超えたとたん、保険会社に支払いは急に伸びなくなります。これは、120万円までは自賠責保険に負担させられるからです。120万円を超える部分は、任意保険会社の負担分になるため、認定が厳しくなるわけです。休業損害が高額のケースでは、慰謝料が異常に低いことが散見されます。

他方、120万円の枠内では、自賠責保険基準ではあるものの、まずまずの金額の提示になります。特に、当方に過失がある場合は、自賠責保険においては7割に満たない過失は考慮されませんので、厳しく過失相殺が行われる裁判基準と変わらない金額の提示もあります。

いずれにせよ、弁護士費用特約のある方は、弁護士を使えばよいでしょう。弁護士費用の自己負担がなければ、弁護士を入れて依頼者の手取り額が減るという事態は、考えにくいので。

 

 

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