2020.7.8
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
自動車保険の弁護士特約について当たり前のお話ですが、交通事故が起こった後に特約を付けても、その交通事故には適用がありません。使えないということです。保険である以上、当然のことですが、時々勘違いされている方がいらっしゃいます。
また、弁護士特約の適用範囲ですが、結局は契約するときにどういう条件を選択をしたのか、によって決まるのですが、一般的には、契約者ご本人のみならずご家族や、別居されていても一定の範囲のご親族には適用されます。特に、ご両親が離婚されている場合で、お子様が事故に遭われたとき、離婚後滅多に会わないお父様の保険が使えることが、意識されていないケースがありますので、ご注意願います。
また、これらの方が、契約した自動車に乗っていない時の交通事故についても、適用されるのが一般的です。
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岸正和法律事務所
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