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~大阪の交通事故弁護士~ 承諾書や免責証書の意味

コラム

2020年7月4日
~大阪の交通事故弁護士~ 承諾書や免責証書の意味

2020.7.4

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

交通事故による負傷の治療が終了してからしばらくすると、保険会社から示談金額の提示が届きます。通常、その封筒には「承諾書」「免責証書」と題する書面が入っています。これらの書面は、要するにそこに書かれている金額を受け取れば、基本的にその交通事故の損害賠償は全て支払われたこと、すなわち事件は解決したということにするためのものです。

ですから、この書面に署名押印して保険会社に郵送すると、事件は終了です。そして、弁護士が入る前の提示額と、弁護士が入った後の提示額とでは、ほとんど全ての場合、差があります。中には、数倍、十数倍というものもあります。

ですから、やっぱり、一度、保険会社からの提示内容を弁護士に見てもらい、弁護士を入れることにより金額が上がるのか、上がるとすればいくらくらいかを、相談することは重要なのです。時には、それにより後遺障害が認定されたり、等級が上がったりすることもあります。

 

 

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