2020.6.29
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
久しぶりに紛争処理機構に、後遺障害に関する紛争処理申請を行いました。この手続きは、自賠責保険の判断に対して、異議を申立てる手段の一つです。
この手続きには、先に自賠責保険が判断する際に検討した資料を基に、紛争処理機構が判断をするという特徴があります。ですから、新たな医学的証拠、例えば医師の意見書を付けることは、本来的には予定されていません。
この紛争処理申請の際、新たに医師の意見書を付けたという記載が、弁護士向けに書かれた文献にあり、驚いたことがありました。そこで、今回の申請の際に紛争処理機構に確認してみたのですが、やはり新たな医学的証拠を出すのであれば、もう一度異議申立てをすべきであり、紛争処理申請という手続きにおいては、自賠責保険と同じ証拠を別の人が評価、判断することに意義があるということでした。
誤解している弁護士が多いところなのかもしれません。
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