2020.6.27
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
東京ミネルヴァ法律事務所の事件が、話題になっています。
酷い事件です。法律事務所が、依頼者から預かったお金を返せない状況にあるようです。いわゆる、横領ですね。
会社員が、顧客のお金を横領すれば、即懲戒免職でしょう。
では、弁護士ではどうでしょうか
現在の我が国では、弁護士に対する懲戒を行う権限が、民主的に選ばれた国会議員や、国会による民主的統制に服する行政機関にはありません。弁護士に対する懲戒は、その者が所属する弁護士会が行います(弁護士自治)。
この弁護士自治ですが、これまで弁護士の依頼者に対する横領事件に関して、退会命令や除名という、いわゆる懲戒免職に相当する処分をしたことは、ほとんどありません。せいぜい、数ヶ月の業務停止です。その結果、過去に依頼者に返還すべきお金を横領した人が、普通に弁護士をやっていたりします。
客観的に観察すれば、弁護士とはそれで平気な人達であり、また弁護士自治というのはそういうものなのです。恐らく、多数の日本人は、この話を聞けば怒るのではないでしょうか
今回の事件により、弁護士自治という国際的に見ても珍しく、かつ国内においても他士業には認められていない「弁護士特権」的な制度の、恐らくは長くはない余命が、更に短縮されることになるでしょう。
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