2020.6.23
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
交通事故で健康保険を利用できることについて、先日ここで説明しました。そのとき、症状固定の判断が、被害者側と保険会社側で異なり、保険会社が治療費支払いを打ち切った後、被害者側が健康保険を利用して交通事故による傷害の治療を継続するというパターンと、最初から健康保険を利用するパターンがある、ということに触れたかと思います。
後者のパターンでは、保険会社が協力的です。特に、入院・手術が必要な事件では、治療費が高額になりますので、保険会社としては自由診療を避けたいところです。このような事件では、保険会社から頭を下げて、健康保険を利用するよう、依頼してくるのが通常です。第三者行為による傷病届の書類も保険会社が作成して、あとはご本人が署名押印すればよいだけ、ということが一般的です。
また、過失相殺を念頭に、被害者側が健康保険を利用とする場合も、保険会社は協力的なことが多いですね。
他方、前者の場合、すなわち保険会社が症状固定と判断した後の、健康保険利用については、一般的には保険会社は非協力的です。交通事故による傷害の治療は終わったと保険会社は考えているわけですから、当然です。
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