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~大阪の交通事故弁護士~ 交通事故による負傷では、健康保険を利用できない?

コラム

2020年6月17日
~大阪の交通事故弁護士~ 交通事故による負傷では、健康保険を利用できない?

2020.6.17

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

なお、医療機関によっては、未だに交通事故では健康保険を利用できませんという対応をするところがあります。ただ、ほとんどありませんが。と言っても、私の法律事務所の近くで、定評のある地域を代表するような医療機関において、そのような対応を受けたという相談が、5年ほど前にありましたので、このような対応はまだそれなりに残っているのでしょう。

医療機関のこのような対応はアウトです。当然のことですが、交通事故による負傷であっても健康保険を利用することはできます。

ただし、加害者がいる事故による負傷の治療費は、本来、加害者が賠償すべきですから、健康保険が支払った金額については、健康保険から加害者や加害者が契約する保険会社に請求されることになります。

そのような手続きを健康保険が行うべきことに気付かせるために、「第三者行為による傷病届」というものを、被害者から健康保険に対して提出する必要があります。

 

 

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