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~大阪の交通事故弁護士~ ご自身にも過失がある場合は、健康保険を利用しましょう

コラム

2020年6月16日
~大阪の交通事故弁護士~ ご自身にも過失がある場合は、健康保険を利用しましょう

2020.6.16

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

昨日の記事の最後に、交通事故の治療であっても、健康保険を利用できることを記載しました。

更に話を続けますと、特に被害者の方にも過失が相当程度あるような場合は、健康保険を利用された方がよいです。健康保険を利用されなくても、軽傷であれば、保険会社は支払いをしてくれますが、最終的に弁護士が入って示談交渉となると、過失相殺を主張し、保険会社が支払った治療費のうち、被害者過失部分を最終支払額から差し引いてくることになります。保険会社が支払いをする場合、基本的には自由診療となり、治療費がかなり高額になってしまいます。そのうちの何割かが、ご自身の過失割合応じてご自身の負担となるということです。

他方、健康保険を利用しますと、治療費としては健康保険利用後の自己負担部分、多くの人にとっては3割が計上されます。この3割のうち、ご自身の過失割合に応じた部分がご自身の負担となるということです。かなりお得な話です。

複雑な話がわかりにくくても、そもそも被害者にとって、治療費というものは、自分の手の上には乗らないお金ですので、できる限り少額にした方が良さそうだ、という単純なイメージは持っておいてください。

 

 

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