2020.5.31
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
皆さん、ドライブレコーダーは着けていますか?
昨日、過失割合に関して争いになりそうな交通事故について、人身事故にして実況見分調書を作るべきであると、ここに記載しましたが、この実況見分調書なんかよりもはるかに有効な証拠として、ドライブレコーダーの映像が挙げられます。
目撃者のいない事故などでは、相手方によっては、事故直後の実況見分のときから平気で嘘をついてくることがありますので、そういう相手方に当たってしまった場合は、ドライブレコーダーがあればなあ、と思うことが多いのです。交通事故の場合、相手方を選べませんからね・・・。
ドライブレコーダーに関して注意を喚起すべきは、撮影されていないことが結構あるという事実です。SDカードの不調や電源がとれていなかったなど、撮影されていない、映像が記録されていないということは、そんなにも珍しいことではありません。運転する前に動作チェックをされるべきでしょう。
また、弁護士や裁判官といった法律家の皆様や保険会社の方も、ドライブレコーダーの映像を提出できないということから、不利益な映像を隠匿したと推認するのは、お控え願います。
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岸正和法律事務所
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