2020.5.26
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
なお、この主婦などの家事労働に関する休業損害などについて、弁護士が入る前には、損害保険会社が被害者に知らせないことは、結構あります。
普通の専業主婦は、自分は休業損害を貰えないと思っていますし、またパート主婦も、パートの仕事を休んだことによる減収を保証してもらえれば、それで終わりと思っているからです。
また、仮にご本人から保険会社に、家事労働に関する休業損害を求められたとしても、保険会社としては自賠責保険の金額である日額5700円や6100円をベースに提示してくることが多いのです。弁護士基準ならば日額1万円を超えるのに、です。
更に、休業期間や休業の程度という立証の難しい問題もありますので、やはり主婦の方こそ、弁護士に相談するべきなのです。結果が大きく変わることが、本当に多いのです。
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岸正和法律事務所
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