2020.2.18
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
いわゆる症状、画像および神経学的検査の総合考慮であり、これは自賠責や裁判所が一般論としているものです。また、ウの後半以外は、現実にも採用されているものと私は認識しています。
ただし、イの画像評価が厳格に過ぎることや、ウの神経学的検査、深部腱反射検査結果について、受傷直後から一貫して陽性であることが要求されているようですので、結果的に12級13号の認定が極めて少ないことも事実です。その結果の分析において、分析者が「画像所見は外傷性ヘルニア(外傷によって椎間板の突出自体が生じたという意味)所見が必要なのではないか」と結論付けがちなのかもしれません。その原因は、自賠責の等級認定票の書きぶりにあると、私は思っています。
むち打ち~椎間板ヘルニアは、交通事故を扱う弁護士にとっては、基本中の基本であり、掛け算の九九に相当するものです。しかし、この九九は結構奥が深いということも意識しないといけないな、と思いつつ、色々と考えながら今の私の見解を纏めてみましたが、そろそろよいでしょう。今回でこの連載を、一応は終わりにしましょう。
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