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~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その30

コラム

2020年2月16日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その30

2020.2.16

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

4 変性所見としての椎間板膨隆やヘルニアは、被害者に不利なのか?

私は、少なくない被害者側弁護士や被害者の主治医が、事故前からの変性所見と判断される可能性のある(椎間板の突出自体が外傷によることの立証ができない場合を含みます。)ヘルニア等について、被害者に不利益になると考えているように感じています。特に主治医が、変性所見としての椎間板ヘルニアについては、診断書や後遺障害診断書に書くのは、被害者に不利になるので書かない方が良いと考えているように受け止められるケースは、かなり経験しました。

しかし、症状の永久残存性が問題となる後遺障害認定の場面では、変性所見であったとしても有益であると考えられます。素因減額や因果関係との絡みでは、事故前には症状がなかったのであれば、一般的には心配する必要があまりありません。仮に、このパターンでも12級13号が認定されることが一般的となれば、素因減額されるケースが増える可能性はありますが、12級がつくことによる賠償額大幅増の利益は、素因減額されることの不利益を考慮しても大いに残ります。また、14級9号事案であれば、無症状性のヘルニアが事故前にあったとしても、素因減額されることが少なく、されても僅かな減額ですので、やはり14級9号が認定される可能性を高める利益の方が大きいと考えるべきでしょう。

 

 

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