• 大阪で弁護士に交通事故の相談をするなら岸正和法律事務所

~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その29

コラム

2020年2月15日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その29

2020.2.15

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

あまり新型コロナウイルスの話に深入りするのも、このコラムの性格上、適切ではないと思います。よって、11日までのヘルニア関係のお話に戻ります。

ヘルニアが外傷性であること、その意味は一般的には外傷によって椎間板突出自体が生じたということなのですが、これを主張立証しようとすることにあまり意味はないのではないか、というお話をしていました。その前提として、「外傷性」に拘って後遺症残存の医学的な機序を原告が非常に限定してしまい、後遺症と外傷との因果関係が否定されたために、14級該当性の検討すら行われず非該当とされた裁判例もあったということ、これも繰り返しになりますが、被害者側弁護士にとって非常に重要なお話になりますので、改めて指摘しておきます。

また2月8日の記事

https://the-law-office.jp/blog/1037/

を少し補充すると、「2 デジタルとアナログ」ですが、交通外傷には、傷害の有無が問題となるデジタル型と、主に程度が問題となるアナログ型があるという認識を持っております。骨折や脱臼が前者に当たり、椎間板ヘルニアは後者に当たります。なお、まだ医学的な知識が十分ではないのですが、腱板損傷も後者に近いのではないか、と睨んでおります。

1月25日の記事

https://the-law-office.jp/blog/1023/

の式のうち、上の段の式がデジタル型に親和的であり、下の段の式がアナログ型に親和的です。もっとも、デジタル型で事故前から傷害があれば、症状がないということが考えにくく、また事故との因果関係がないことが明らかと言えるのが一般的でしょうが。また、デジタル型は因果関係の問題となりやすく、アナログ型は素因減額を活用すべきケースが多いように思います。

典型的な交通外傷というと骨折のイメージがあるため、デジタル型のフレームワークで考えてしまいがちです。しかし、現実の交通事故では非常に多い、頚部捻挫+αの事案をそれで処理すると、なんか変な感じになります。

 

 

■■□―――――――――――――――――――□■■

岸正和法律事務所

【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
※ 近鉄各線大阪上本町駅
大阪メトロ各線谷町九丁目駅からすぐ

【電話番号】
06-6777-7157

【営業時間】
09:00~19:00

【電話受付時間】
08:00~23:00

【定休日】
不定休

■■□―――――――――――――――――――□■■