2020.2.9
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
3 「外傷性」ヘルニアにこだわる必要があるのか
ここでも紹介した日弁連の研修を改めて聞きなおしますと、講師は私見としてですが、
(1)自賠責保険
ア 画像所見で外傷性の傷害が認められれば、12級13号が認められる。
イ 事故前からの変性所見があったとしても、多少の神経学的所見がある程度では、容易に12級は認めない。
(2)裁判所
画像所見プラスある程度の神経学的所見がある場合に12級まで認めている例も散見される。
という整理、分類を行っているようです。このような整理は、日弁連の研修で流されるものですから、講師の私見とは言っても、かなり多くの弁護士が日々感じていることなのでしょう。
この「外傷性の傷害」というのは、外傷性ヘルニアも含むものでしょう。こういう整理について、私が感じている疑問は既に記載したと思うのですが、補足しつつ再度記すと、外傷性ヘルニアという認定を前提にしても、自賠責や裁判所が12級を認定するとは、必ずしも言えないのではないか、というものです。
傷害が外傷性か否かと、症状の永久残存性(自賠責)や少なくとも5~10年残存するであろうこと(裁判所)が他覚所見をもって証明可能であるかどうかということは、別の問題だからです。
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