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~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その25

コラム

2020年2月8日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その25

2020.2.8

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

昨日の「1 無症状性のヘルニアと素因減額」を少し補足すると、私見、つまり無症状性のヘルニアはヘルニアではない、という立場を前提としても、12級を認定する以上は積極的に素因減額を活用すべきである、という考え方はあると思います。私も、これを支持するかな、と。

現在の実務上は、素因減額をすべきか否か、という争点において、事故前の状態が疾患と言えるものか、あるいは身体的特徴に過ぎないのか、という観点は重要とされていますが、それが機械的二分論であってはならないでしょう。頚や腰の痛みと椎間板の突出との関連という、医学的にもまだまだよくわからない問題を含む話ですので、「12級を認定しつつ素因減額を活用する」という、被害者救済や損害の公平な分担の観点から合理性の高いアプローチは、大いに活用されてよいと思われます。

2 デジタルとアナログ

ヘルニアが外傷性か否かに関する一般的な議論が、事故前に椎間板の突出という状態があったか(1)、あるいはなかったのか(0)という1か0かのデジタル思考に陥っていると見受けられることが少なくありません。

現実には、加齢とともに椎間板が変性し、その端が椎体と椎体の間から出てくることは、全く普通の生理現象としてあるわけです。それで症状が出る人もいれば、出ない人もいるし、症状が出ない人は死ぬまで出ないこともある。中には、画像から判断すると、症状がないのが不思議な人もいないわけではない。

もとから椎間板がある程度突出していた(0.6)としても、今回の事故でさらなる突出が生じた(1)ということも考えられます。様々な例外ケースを指摘することは可能でしょうが、それでも一般論としては、椎間板の突出が進行すればするほど、後方の脊髄や神経根を圧迫する可能性は高まり、頑固な神経症状の原因となる可能性は高まるわけです。当該案件が例外ケースに当たること(事故前から突出の程度が1だったにもかかわらず、症状は出ていなかったこと)は、加害者側が頑張って立証するのが妥当でしょう、というようなことを私は言っているのです。

1月25日の記事

https://the-law-office.jp/blog/1023/

の数式による表現は、このような思考を前提に考えだしました。

 

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