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~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その21

コラム

2020年2月3日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その21

2020.2.3

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

この連載の当初の目的は何であったのかと申しますと、交通事故により外傷性ヘルニアとなり、痛みや痺れという症状が残っているという原告の主張と、この主張を外傷性ヘルニアであると認められないという認定のみをもって、退けた裁判所の対応の合理性を検証することでした。

これまでに述べてきたことから、前者、すなわち原告側の問題については、要するに私見とは異なり、外傷性ヘルニア=外傷により椎間板の突出そのものが生じたこととされることが多い賠償実務の現状を前提とすると、その立証は非常に困難であるため、狭くて単線的に過ぎると感じています。したがって、痛み痺れの症状が、裁判実務を前提とすると5~10年より長く残遺するであろうと予想されることの根拠を、画像、神経学的検査結果及び症状が交通事故直後から生じたこと等を中心に、広く、あるいは複線的に論じていくべきであると考えています。医学的な経験則についても、立証の対象となるので、医師と協力しながら仕事を進める能力が必要となるでしょう。

後者、すなわち裁判所の対応についてはどうでしょうか?

 

 

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