2020.1.30
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
やはり、「椎間板ヘルニア」という概念は、多義的な概念ということは間違いないようです。この「椎間板ヘルニア」やそれに基づく「外傷性椎間板ヘルニア」概念の多義性を意識しつつ、訴訟において、原告、被告及び裁判官が、立証活動や事実認定を行えているのか、特に審理が噛み合わないままに訴訟が進行し、それによる不利益が原告=被害者の側に押し付けられているのではないのか、検証されるべきでしょう。
また、「ヘルニア」という言葉の用い方が、整形外科医と放射線科医との間で異なる傾向があり、その立場の違いに由来するようであるという指摘も、説得的でした。実際に患者を診察し、その症状を起点として原因を探求する整形外科医と、整形外科医から依頼を受けて、まさに突出や神経根の圧迫等が画像上確認できるかを判断する放射線科医とでは、「ヘルニア」観が異なることも当然なのでしょう。
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岸正和法律事務所
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