2019.12.28
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
そもそもヘルニアとは、体内のある臓器が本来あるべき位置から脱出してしまった状態を指し、また椎間板ヘルニアとは、それが椎間板で起こっている状態を指します。要するに、ヘルニアというのは状態なんですね。ですから、症状が出ていなくてもヘルニアと言い得る、ということになるのでしょう。はじめに、ヘルニアを突出していることと一応定義したのは、このようなヘルニアを状態としてとらえるのが、おそらくは整形外科医の多数意見と実感しているためです。
しかし、臨床医の中には、症状がないヘルニアというのはないのと一緒と考える方もいることでしょう。臨床、というか本来の医学の世界では、まず症状があって、その原因を探っていくわけですから。また、無症状性のヘルニアが、無症状のままにその人が天寿を迎えるということも珍しくはないようです。状態と症状との結びつき、関連性というものは、正直よくわからないというのが、本当のところではないでしょうか?
その辺の感覚の違いが、この人のヘルニアが交通事故によるものなのか、外傷性なのか、に関する言いぶり、書きぶりに影響するようです。
実際に読んでいた裁判例であったのは、主治医が当初は外傷性のヘルニアと診断書に記載していたものの、症状固定後に被害者代理人弁護士からの医療照会への回答では、外傷性かどうかは不明などという曖昧な表現に変遷していくものです。椎間板の突出自体が、交通事故による外傷性のものかという点について突っ込んで質問されると、回答に窮し、やはりヘルニアという状態についてまで交通事故によるものだと思われるのであれば、以前の診断を修正した方がいいかも、という思考が、主治医の根底にあるのでしょうか?(続く)
■■□―――――――――――――――――――□■■
岸正和法律事務所
【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
※ 近鉄各線大阪上本町駅
大阪メトロ各線谷町九丁目駅からすぐ
【電話番号】
06-6777-7157
【営業時間】
09:00~19:00
【電話受付時間】
08:00~23:00
【定休日】
不定休
■■□―――――――――――――――――――□■■