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~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その2

コラム

2019年12月26日
~大阪の交通事故弁護士~ 外傷性ヘルニアで12級13号という主張について その2

2019.12.26

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

ここで「ヘルニア」と言っているのは、頚椎や腰椎の椎間板が突出していることと一応定義しておきましょう。この椎間板が交通事故により突出するということは、整形外科医の先生とお話ししていると、全くないわけではないもののまずないとか、椎間板が突出するレベルの外力が加われば、椎体(いわゆる背骨の一つ一つ)にも骨折が生じるはずなので、骨折なしで外傷性ヘルニアのみが生じるとは考えにくいという見解が述べられるのが一般的です。

ただし、一部の整形外科医や少なくない放射線科の医師は、外傷性ヘルニアという所見を持つことがあります。

このような立場の違いの原因はどこにあるのでしょうか、まず初めにこの点について、いつものように私見を自由に述べることにしましょう。

もちろん私は医学の専門家ではありませんので、言葉の問題・理屈の問題(格好良く言えば概念、哲学の問題です。)という側面からの考察となります。うまく行けば、「社会通念に基づく賠償実務上の外傷性ヘルニア」という概念が誕生するかもしれませんが、それを狙うまでの野心は私には毛頭ございません。そこまで行かなくても、外傷性ヘルニアをめぐる不毛な論争に、弁護士や裁判官がエネルギーを注がないで済むように、議論の整理くらいはできればいいなあ、という意欲みたいなものはあるのですが。

キーワードは、「そもそも、症状がなくてもヘルニアなのか?」あるいは「そもそも、症状があって初めて疾患なのでは?」です。(続く)

 

 

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