2019.12.25
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
裁判例を読んでいると、
①被害者が、交通事故により外傷性ヘルニアが発生したため、痛みや痺れが生じ、これが残ったので、後遺障害12級13号に該当する、という主張をし、
②これに対し、加害者はヘルニアの存在については争わないものの、本件交通事故による外傷性のヘルニアではなく、加齢や生活習慣等から生じた変性のものであり、被害者に残った痛み痺れは本件交通事故と因果関係がないため、後遺障害非該当であると主張し、
③裁判所が、加害者の主張を認めて被害者のヘルニアは外傷性のものではないとし、それだけを理由として後遺障害非該当とする結論を出している
ものが散見されます。
これからしばらくの間、このような裁判例について、裁判所及び原告側の態度を検証していきたいと思います。(続く)
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