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~大阪の交通事故弁護士~ 示談あっ旋・審査手続き その4

コラム

2019年11月15日
~大阪の交通事故弁護士~ 示談あっ旋・審査手続き その4

2019.11.15

今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。

なお、紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターでは、過失割合に関する争いに適さないと一般的には言われていますが、これもケースバイケースであると経験からは考えています。例えばむち打ち事案のような軽症案件では、被害者が訴訟を望まないことが多いため、過失に関する言いがかり的な主張をして逃げ切りを狙うという保険会社(加害者ご本人の主張ではありません)の対応もあります。保険会社が何ら根拠を示さずに被害者側の落ち度などを漠然と主張している場合であれば、第三者が間に入るだけで問題が解決することはあり得ます。

また、事故状況が争いになり、基本過失割合を修正する事情をこちらが立証しなければならないときは、正直紛争処理センターなどでは厳しいと私も思うのですが、私は一度だけ成功したことがあります。審査まで行きましたが。久しぶりに三平方の定理を使いました。この件も数学的に見るとこちらの主張する事故状況だったと言えそうな事案でしたので、紛争処理センターを利用したわけです。

更に、過失割合とは異なりますが、鎖骨変形で基準通りの逸失利益を認めてもらったこともあります。これも審査まで行った事案ですが、あっせん案の段階でも認定されていました。ちなみに、鎖骨変形は一般的には逸失利益なしとされる類型ですが、その件は変形の程度が大きい事案でした。

振り返ると、紛争処理センターなら厳しいのでは、あるいは日弁連交通事故相談センターなら厳しいのでは、という見方も一応有益ではありますが、最後は判断者次第ということでしょう。変な人に当たらないよう、日頃から徳を積むことが何より重要なのかもしれません。

 

 

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