2019.11.14
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
同じ理由で他の弁護士らも、日弁連交通事故相談センターの利用経験は少ないのですが、様々なところから収集した情報を総合すると、特に紛争処理センターの方針との差というべきものはないようです。むしろ、あっせん案の内容はあっ旋委員弁護士の考え方によりますので、その弁護士が普段保険会社とどのような内容の示談をしているのかが反映されるということでしょう。
ただ、日弁連交通事故相談センターのあっ旋委員は、紛争処理センターのそれと比べて若手の弁護士が多いように感じています。若手であることで直ちに否定的に捉えるべきではないのでしょうが、やはり研修を十分にするなど、誤った認識に基づきあっせん案を作ることがないよう、センターは配慮するべきでしょう。問題となったケースでも、私から裁判例の大部分が逸失期間を5年としていることを明記した基本的な文献複数について指摘しましたが、そのあっ旋委員は知りませんでした(読んで確認しようともしませんでした)ので。それらを踏まえた上で本件では4年にすべき、という思考過程であれば、議論になりうるのですが、私はいつも4年としている、と言われても、こちらとしては「お願いですからもっと勉強してください」としか言いようがないのです。
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