2019.11.11
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
個人的に最近、任意保険会社のむち打ち等事案における支払いが悪くなっていると感じています。
私の場合は、「裁判基準フル認定」という、慰謝料満額、14級がついた場合の後遺障害逸失利益5年分でなければ示談をしないという方針をとっています(総額でこれを上回ればよいので、保険会社の社内事情で、逸失利益を4年分にする代わりに、慰謝料を増額することにより、総額では本来の額を上回る解決をする場合もあります。)
とはいえ、依頼者が示談を希望されることはあります。私の方針を依頼者のご意向に優先させるわけにはいきませんので、このような場合は悩ましいのですが、私の場合は紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターの示談あっ旋・審査手続きを勧めることが多く、実際大半のお客様にこの方針を選んでいただいております。
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岸正和法律事務所
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