2019.10.29
今日も大阪市天王寺区(大阪上本町・谷町九丁目)の事務所で、交通事故被害者からの受任事務を処理しています。
先に述べたように、論理的に考えれば、緑のしおりの①「特段の立証を要しない」という記述は、ア説又はイ説の両方の解釈可能性があり、ウ説を難しくしています。ここに、②の「実際に支出した額が基準額を下回る場合は、実際に支出した額をもって損害と認める」という記述を加筆すれば、ア説が消えるだけで、イ説には少なくとも消極的影響はないわけです。その加筆によって、緑のしおりの記載が「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」の記載と同じになるだけです。既に議論は、「大阪地裁における交通損害賠償の算定基準」の記載も前提に行われているため、これでは今までと何も変わりません。
もしかすると、そのような弁護士は、②の「実際に支出した額が基準額を下回る場合は、実際に支出した額をもって損害と認める」という記載があれば、①の「特段の立証を要しない」という記載がなくなってしまう、という感覚をそもそも持っているのかもしれません。しかし、二つの記載の併存に整合する解釈として「推定」というものがあるにもかかわらず、①を空文化するのは解釈の範囲を超えているというべきでしょう。
■■□―――――――――――――――――――□■■
岸正和法律事務所
【住所】
〒543-0072
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25
タマダビル803号
※ 近鉄各線大阪上本町駅
大阪メトロ各線谷町九丁目駅からすぐ
【電話番号】
06-6777-7157
【営業時間】
09:00~19:00
【電話受付時間】
08:00~23:00
【定休日】
不定休
■■□―――――――――――――――――――□■■